【スタッフブログ】企業の熱中症対策が罰則付きで義務化へ

地球温暖化の影響により「熱中症」が急増し、熱中症関連での労働災害は深刻な問題となっています。こうした実態を受け、2025年6月1日より、企業における熱中症対策が罰則付きで義務化される方向で調整が進んでいます。
2025年6月から、職場の熱中症対策が事業者の義務となります。厚生労働省が発表した新たな規制では、罰則も設けられており、企業は従業員の健康と安全を守るための具体的な対策を講じる必要があります。
■企業における熱中症、原因の多くは「初期症状の放置、対応の遅れ」
職場における熱中症の死傷者数は2022年以降増え続けており、労働災害による死亡者数全体の約4%にあたる年間30人以上が熱中症で亡くなっています。労働安全衛生法の規定では、「高温などによる健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」こととされており、労働安全衛生規則において「労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えること」等が義務付けられています。しかし現状では、熱中症関連の労災事故の多くで指摘される「初期症状の放置、対応の遅れ」に対応する明確な規定がないことが問題となっています。


出典:厚生労働省「資料1-1 職場における熱中症対策の強化について」より
■事業者に義務付けられる熱中症対策の内容とは?
そこでこのたび、労働安全衛生規則が見直されることになり、事業者には、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応が義務付けられます。2025年6月1日以降、熱中症のおそれのある作業、具体的には「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を対象として、事業主に対し具体的な熱中症対策が求められます。
企業に義務付けられる熱中症対策
①「報告体制の整備」
②「実施手順の作成」
③「関係者への周知」
■企業に義務付けられる熱中症対策、怠った場合は罰則の対象に
企業における熱中症対策は、罰則付の義務規定となる見込みです。前述の「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」への対応を怠った場合、法人や代表者らに6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、熱中症対策義務化の対象作業に該当しない業務においても、作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応が望ましいとされます。

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