さて。住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)をご存じですか?
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅を供給する事業者に対して、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です。
新築住宅の売主である建設業者や宅建業者などが、保証金の供託または保険加入のいずれかの資力確保措置を講じることが義務付けられています。
Natulife Homesはこの法律のもと、第三者機関の住宅瑕疵保険に入っていますので、引き渡しから10年間にもし瑕疵が発生したら、保険の対象となる部分に保険金が支払われます。
今回行った基礎配筋検査は、その第三者機関の専門家によるもの。住宅が確かな品質である事の証なのです。
このように、第三者機関にちゃんと検査してもらって合格を頂けると安心ですね。